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研究委員会運営規程および各種研究会運営規程

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 本学会の研究会では毎年、会誌6月号に報告のように、基盤技術関連の継続的な研究会、新材料・新技術分野の研究会など、徐々に構成を変えながら幅広いトライボロジー分野の各専門領域を対象に情報交換・研究活動が続けられています。
 今回の改定は、以下の2か所の改定です。

(1) 2年以上継続して活動がなかった第3種研究会に継続を認めないようにしたこと

(2) 第3種研究会と地区研究会の会計を学会の一般会計に組み入れるため、それに伴う会計に関する対応を明記したこと

(1)は、第3種研究会の活性化を目指した措置でありますのでご理解のほどお願いいたします。(2)は平成20年12月より公益法人法が改正され、会計基準等がより厳しく適用されることに対応するものです。

 より充実した研究会運営と新たな研究会の応募を期待し,ここに改訂された規程類を掲載致します。各種研究会の運営概要については,研究会の紹介をご覧下さい.

(2010.10.1)


委員会
研究委員会運営規程

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(目的)
第1条 研究委員会(以下“委員会”という)は研究会を統轄し,その円滑な活動を図るほか,会員の研究活動の推進に関し会長が必要と認める業務を行なう.

(構成)
第2条 理事会で指名された理事1名を委員長とし,会計理事1名,委員若干名をもって構成し,副委員長1名,幹事1名を選任する.

第3条 委員の任期は1年とする.ただし重任を妨げない.

(研究会)
第4条 研究会は第l種,第2種,第3種,地区研究会の4種類とし,それらの運営は別に定める運営規程による.

(研究会の設置)
第5条 委員会は毎年日本トライボロジー学会(以下“本会”という)会員から前第4条の各研究会の研究課題を公募する.

第6条 委員会は前第5条の応募課題のほかに独自で研究課題を立案することができる.

第7条 委員会は前第5条及び前第6条の研究課題の中から,下記の書類に基づいて審議し,各研究会の研究課題として適当なものを若干個選定する.
(1) 研究計画書 (2) 研究費収支予算書 (3)主査,幹事,委員名簿案

第8条 委員会は前第7条により選定した各研究会の研究課題につき,理事会の承認を経て研究会を設置する.

第9条 委員会が必要と認めた場合には,発足決定後研究会委員を公募その他により募集し,理事会の承認を経て追加することができる.

(その他)
第10条 委員会は各研究会に対し,随時経過報告の提出を求め,もしくは主査会議を召集し,また必要に応じて研究計画の修正を求めることができる.

第11条 すでに解散した研究会の処理すべき用務が生じた場合は,委員会が研究会に代わって処理する.

(改廃)
第12条 本規程の改廃は理事会の承認に基づく.

(平成8年2月16日改定)
(平成16年6月22日改定,第49期第2回理事会承認)


第1種
第1種研究会運営規程

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(目的)
第1条 第1種研究会(以下"研究会"という)は,研究委員会の選定した研究課題について調査・研究・討論などを行なうことを目的とし,その運営はこの規程の定めによる.

(構成)
第2条 主査1名,幹事若干名,および委員をもって構成する.研究会の構成員は本会の名誉会員,正会員,学生会員のいずれかとする.ただし、非会員であっても主査の推薦と研究委員会の承認を得た者は参加することができる.
2  主査および幹事は,研究委員会の審議と理事会の承認を経て,会長が委嘱する.委員は,主査が選出し研究委員会の承認を経て,会長が委嘱する.

(設置)
第3条 研究会の設置は,研究委員会運営規程の定めによる.

第4条 研究会の設置期間は2年以内とする.ただし研究委員会が必要と認めた場合には,理事会の承認を経てさらに1年に限り延長できる.

(運営経費)
第5条 研究会の運営経費は研究会ごとに研究委員会が定め,理事会の承認を得るものとする.

(議事録)
第6条 研究会の議事録は幹事が作成し,その写しをそのつど学会事務局に送付する.

(研究討論会)
第7条 本会が主催し研究会が企画運営するシンポジウム等の研究討論会は公開をたてまえとし,参加者は会誌等で公募する.これら研究討論会に要する諸経費は,参加者より実費を徴収してまかなう.なお,本会主催の研究討論会の企画立案にあたっては,本会の他事業計画との調整等のため,主査は予めその内容等を関係する委員会に提出して,理事会の承認を得ることとする.

(研究討論会における発表の取扱い)
第8条 研究討論会における発表は,本会「投稿のきまり」における「他の刊行物に未投稿のもの」とみなす.

(計画変更)
第9条 承認された事項に変更の必要がある場合は,そのつど計画変更承認申請書を研究委員長を経て会長に提出し,理事会の承認を得るものとする.ただし,委員の変更は第2条による.

(報告書)
第10条 主査は,期末に当該年度中の活動報告書および会計報告書を,また設置期間が満了のときは,満了後の3ヶ月以内に成果報告書を,それぞれ研究委員長を経て会長あてに提出するものとする.

(改廃)
第11条 本規程の改廃は理事会の承認に基づく.

(昭和58年1月18日改定)
(平成16年6月22日改定,第49期第2回理事会承認)


第2種
第2種研究会運営規程

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第1章総則
(目的)
第1条 第2種研究会(以下"研究会"という)は,研究委員会が選定した研究課題を解決するための産学協同による調査研究あるいは試験研究(以下"研究"という)を行なうことを目的とするもので,その運営はこの規程の定めによる.

(構成)
第2条 主査1名,幹事若干名,および委員をもって構成し,委員は主査による選出委員および第6条に定める参加維持会員代表委員とする.前条の目的を達成するために必要ある場合は,関係他学会または公共団体などと共同で研究を実施することができる.
2 主査および幹事は,研究委員会の審議と理事会の承認を経て,会長が委嘱する.委員は,主査が選任し研究委員会の承認を経て,会長が委嘱する.

(設置)
第3条 研究会の設置は,研究委員会運営規程の定めによる.

第4条 研究会の設置期間は2年以内とする.ただし研究委員会が必要と認めた場合には,理事会の承認を経てさらに1年を単位として延長できる.

(計画変更)
第5条 承認された事項に変更の必要がある場合は,そのつど計画変更承認申請書を研究委員長を経て会長に提出し,理事会の承認を得るものとする.ただし,委員の変更は第2条による.

(参加会社)
第6条 研究会の研究課題に関心を有し,第7条に定める参加負担金を払込み,参加を申込んだ本会維持会員(以下"参加会社"という)は,維持会員の等級に応じて,E級の場合は1名,C級およびD級は2名以内,B級以上は3名以内の代表委員を登録することができる.その代表委員に支障が生じた際は代理人の派遺を認める.

第2章 研究費
(参加者負担)
第7条 研究会の研究に要する費用(以下"研究費"という)の全額または一部は参加会社が負担するものとし,研究委員会でこれを承認する.

(委託金等の受理)
第8条 研究費にあてるために前条の参加負担金のほかに,委託金,補助金,寄附金,賛助金等(以下"委託金等"という)を受けることができる.ただし,これらを受けることの可否は理事会で審議し,本会の名において受理する.

(個別会計)
第9条 研究費は各研究会ごとの個別会計とし,本会の一般会計および特別会計とは区分して経理処理される.

(研究費と予算)
第10条 研究費は設置時に承認された予算の範囲内とする.ただし,研究会の研究費予算に不足を生ずる場合は,第5条の手続を経て参加会社が共同で負担する.

(研究会経費繰入金)
第11条 本会研究会関係事務費にあてるために,各研究会は研究費の一部を下記により本会一般会計へ設置後5か月以内に繰入れるものとする.
 (1)研究費が参加負担金のみの場合は研究費予算総額のl0%.
 (2)研究費が参加負担金および委託金あるいは補助金の二つによる場合は参加負担金総額の10%に,委託金額あるいは補助金額の10%を加算する.

第3章 経理
(経理事務)
第12条 研究費の支出はすべて主査の承認を得て行なうものとし,経理事務は本会事務局が行なうものとする.

(研究費の費目)
第13条 研究費は運営経費,設備経費および運転経費とに区分し,さらに運営経費は会議費と通信費と謝礼などに,設備経費は機械装置費と工具器具備品費とに,運転経費は原材料費,消耗品費,人件費およびその他の経費に細分する.

(支払)
第14条 支払いは本会が直接行ない,各支払いに際しては請求書,領収書の授受を必要とする.見積書,注文請書,納品書,検収書,請求書,領収書等の宛名はすべて本会宛てとする.請求書は毎月20日をもって締切り,その月末に支払うものとする.

(発注手続)
第15条 研究実施担当者が予算書通りの物品購入を希望するときは,改めて物品取得請求書に見積書を添え本会へ申し出る.
2. 前項の申し出があったときは,主査の承認を得て事務局で発注手続を行なう.

(売買契約)
第16条 価格20万円以上の機械装置,工具器具備品および原材料,または特別に注文作製する物品については別に定める本会物件等売買契約書により契約する.

(注文請書)
第17条 物品を発注したときは,受注者に本会宛の注文請書を求める.

(納品,検収書)
第18条 納品が完了したときは,請求者は納品書を,研究実施担当者は検収書をすみやかに本会宛に提する.

(仮払金)
第19条 研究費のうち運転資金として研究費予算年額の10%以内を主査に仮払いすることができる.ただし,研究費の年額が300万円以下のときは,研究会経費繰入金を差引いた金額を主査に仮払いする.

2. 主査が前項により仮払金を受けたときは,毎年2月末日には精算する.

(繰越金)
第20条 研究会が次期に継続される場合,期末時点の残金を次期研究費に繰り越すことができる.

(決算)
第21条 主査は毎年3月末日時点の研究会決算書を作成し,本会に提出しなければならない.

第4章 機械装置および工具器具備品
(所有権)
第22条 研究費で購入した機械装置および工具器具備品(以下"取得物件"という)は,すべて本会の所有とする.

(備品台帳)
第23条 取得物件には1件ごとに本会備品番号を付し,本会備品帳にその購入年月日,使用保管場所等を記載する.

第5章 研究成果報告および事後処理
(研究結果の発表)
第24条 研究会委員が研究結果(研究途中の段階での中間報告あるいは一部の報告も含む)を講演会などで発表する場合には,事前に研究会の承認を得るものとし,研究会主査はその旨研究委員会に報告する.

(研究討論会)
第25条 本会が主催し研究会が企画運営するシンポジウム等の研究討論会は公開をたてまえとし,参加者は会誌等で公募する.これら研究討論会に要する諸経費は,参加者より実費を徴収してまかなうものとする.なお,本会主催の研究討論会の企画立案にあたっては,本会の他事業計画との調整等のため,主査は予めその内容等を委員会に提出して,理事会の承認を得ることとする.

(研究討論会における発表の取扱い)
第26条 研究討論会における発表は,本会「投稿のきまり」における「他の刊行物に未投稿のもの」とみなす.

(期末報告,完了報告)
第27条 主査は,期末に当該年度中の活動報告書および会計報告書を,また設置期間が満了のときは,1か月以内に(1)研究概要報告書,(2)研究費収支決算報告書,(3)取得物件現状報告書を,さらに3か月以内に研究成果報告書を,それぞれ研究委員長を経て会長あてに提出する.

(研究成果報告書)
第28条 前条の研究成果報告書は研究会委員に各1部を無償配布し,参加会社が希望する場合は実費で配布する.その他への配布は研究会で協議決定する.
2. 前項の報告書は本会に1部保管するとともに,その要旨は研究会報告として会誌に掲載する.
3. 前条の研究成果報告書の全部または一部を,編集委員会の議を経て会誌に掲載し,あるいは出版委員会の議を経て出版物として発行することができる.

(取得物件の研究完了後の処理方針)
第29条 研究完了後,取得物件は理事会の議を経てその研究に参加した委員の所属機関に配分贈与する.その配分方法については研究会で立案する.ただし,研究委員会が必要と認める物件は本会の固定資産とすることができる.

(発明考案)
第30条 研究に基づき生じた発明または考案については別に定める規程に従う.

(残金の取り扱い)
第31条 研究完了後,剰余金が生じた場合は,これを本会一般会計に繰り入れるものとする.

第6章 その他
(共同研究)
第32条 他の学会または公共団体などと共同研究を行なう場合,必要あるときは第2章,第3章,第4章および第5章の各条に定める事項は,相手先と本規程に準じた取決めを行ない,これにしたがって運営する.ただし,その内容はあらかじめ理事会に提出して承認を得るものとする.

(改廃)
第33条 本規程の改廃は理事会の承認に基づく.

(平成4年2月7日改定)
(平成16年6月22日改定,第49期第2回理事会承認)


第3種
第3種研究会運営規程

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(目的)
第1条 第3種研究会(以下"研究会"という)は,研究委員会の選定した課題に関して,研究参加した会員の調査・研究・討論などを通じて当該分野の学問・技術の発展に寄与することを目的とするもので,その運営はこの規程の定めるところによる.

(構成)
第2条 主査1名,幹事若干名および委員をもって構成する.委員の人数は原則として制限しない.研究会の構成員は本会名誉会員,正会員,学生会員のいずれかとする.ただし,維持会員および公共会員に所属する者であれば非会員であっても委員となることができる.維持会員および公共会員より参加できる非会員の人数の上限は主査が決定する.また維持会員または公共会員に所属しない非会員であっても,最長1年間を限度として主査が認める期間は研究会に参加することができる.
2 主査および幹事は,研究委員会の審議と理事会の承認を経て,会長が委嘱する.第3条により公募に応募した委員ならびに主査が選任した委員は,研究委員会の承認を経て,会長が委嘱する.

(委員の公募)
第3条 研究会の委員については主査がこれを公募し,公募の事務は主査が行なう.

(設置)
第4条 研究会の設置は,研究委員会運営規程の定めるところによる.

第5条 研究会の設置期間は当初2年とし,そのあとは2年を単位として延長申請をすることができる.ただし,2年間続けて活動実績がない場合は,延長申請を認めない.

(運営および運営経費)
第6条 研究会の運営に関する業務は,主査,幹事が行なう.

第7条 研究会の運営経費は下記による.
(1)研究委員会が定め,理事会の承認を経て,本会より交付するもの.
(2)主査が定め,研究委員会の審議を経たのち,理事会の承認を経て,研究会構成員より徴収するもの.ただし,これに該当する徴収額は1人年間,正会員年会費額以下とし,徴収に関する事務は主査が行なう.

(経理)
第8条 主査は期末にすべての運営経費の支出に伴う領収書,現金出納帳の写し,および預貯金通帳の写しを添付の上,本会支給額を含めた全体の会計報告書を研究委員長を経て会長あてに提出するものとし,本会支給額に対しては剰余金の生じた場合これを本会一般会計に繰入れるものとする.

(研究討論会)
第9条 本会が主催し研究会が企画運営するシンポジウム等の研究討論会は公開をたてまえとし参加者は会誌等で公募するものとする.これら研究討論会に要する諸経費は,参加者より実費を徴収してまかなう.なお,本会主催の研究討論会の企画立案にあたっては,本会の他事業計画との調整等のため,主査は予めその内容等を委員会に提出して,理事会の承認を得る.

(研究討論会における発表の取扱い)
第10条 研究討論会における発表は,本会「投稿のきまり」における「他の刊行物に未投稿のもの」とみなす.

(計画変更)
第11条 承認された事項に変更の必要がある場合は,そのつど計画変更承認申請書を研究委員長を経て会長に提出し,理事会の承認を得る.ただし,委員の変更は第2条2項による.

(報告書)
第12条 主査は,期末に当該年度中の事業報告書を研究委員長を経て会長あてに提出する.

(改廃)
第13条 本規程の改廃は理事会の承認に基づく.

(平成8年4年2月16日改定)
(平成16年6月22日改定,第49期第2回理事会承認)
(平成20年7月24日改定,第53回第3回理事会承認)
(平成21年12月17日改定,第54回第7回理事会承認)


地区
地区研究会運営規程

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(目的)
第1条 地区研究会(以下"研究会"という)は,研究参加した会員および非会員の調査・研究・討論などを通じて当該地区におけるトライボロジーに関する学問・技術の発展と普及に寄与することを目的とするもので,その運営はこの規程の定めるところによる.

(構成)
第2条 主査1名,幹事1名,委員をもって構成するものとする.委員の人数は原則として制限しない.研究会の主査は本会名誉会員,正会員のいずれかとする.なお,主査および幹事は,研究委員会の審議と理事会の承認を経て,会長が委嘱する.委員は第3条により主査が選任し,選任した委員については研究委員会の審議と理事会の承認を経て,会長が委嘱する.

(委員の公募)
第3条 研究会の委員については主査がこれを公募し,公募の事務は主査が行なう.

(設置)
第4条 研究会の設置は,研究委員会運営規程の定めるところによる.

第5条 研究会の設置期間は当初2年とし,そのあとは2年を単位として延長申請をすることができる.ただし,2年間続けて活動実績がない場合は,延長申請を認めない.

(運営および運営経費)
第6条 研究会の運営に関する業務は,主査,幹事が行なう.

第7条 研究会の運営経費は下記による.
(1)研究委員会が普及活動の成果を勘案して定め,理事会の承認を経て,本会より交付するもの.
(2)主査が定め,研究委員会の審議を経たのち,理事会の承認を経て,研究会構成員より徴収するもの.ただし,これに該当する徴収額は1人年間,正会員年会費額以下とし,徴収に関する事務は主査が行なう.

(経理)
第8条 主査は期末に,すべての運営経費の支出に伴う領収書,現金出納帳の写し,および預貯金通帳の写しを添付の上,本会支給額を含めた全体の会計報告書を研究委員長を経て会長あてに提出するものとし,剰余金が生じた場合はこれを本会一般会計に繰り入れる.

(研究討論会)
第9条 本会が主催し研究会が企画運営するシンポジウム等の研究討論会は公開をたてまえとし,参加者は会誌等で公募する.これら研究討論会に要する諸経費は,参加者より実費を徴収してまかなう.なお,本会主催の研究討論会の企画立案にあたっては,本会の他事業計画との調整等のため,主査は予めその内容等を関係する委員会に提出して,理事会の承認を得ることとする.

(研究討論会における発表の取扱い)
第10条 研究討論会における発表は,本会「投稿のきまり」における「他の刊行物に未投稿のもの」とみなす.

(計画変更)
第11条 承認された事項に変更の必要がある場合は,そのつど計画変更承認申請書を研究委員長を経て会長に提出し,理事会の承認を得る.

(報告書)
第12条 主査は,期末に当該年度中の活動報告書,および,第8条に定める会計報告書を研究委員長を経て会長あてに提出する.

(改廃)
第13条 本規程の改廃は理事会の承認に基づく.

(平成16年6月22日,第49期第2回理事会決定)
(平成20年7月24日改定,第53期第3回理事会承認)
(平成21年12月17日改定,第54期第7回理事会承認)