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「著作権についての本会の方針」改訂のお知らせ |
| 2010年3月26日理事会承認 return to HOME |
| 著作権法遵守の徹底が求められている現状を踏まえ,「著作権についての本会の方針」を改訂いたしました.今回の改訂は,従来の方針の趣旨を変更するものではありませんが,著作権の定義や著作権譲渡に関する事項,引用に関する事項などを明確化しています.ご執筆の際には以下をご参照の上「著作権についての本会の方針」を遵守いただきますよう,お願い申し上げます.
【1】執筆に際しての著作権法遵守のお願い 【2】著作権の譲渡についての方針とお願い 〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 |
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「著作権についての本会の方針」 |
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(1987年2月10日制定) |
| 1. 本会が編集発行または公表する学会誌,ハンドブックなどに掲載される記事,論文などの著作物(以下「本会著作物」と いう.)の著作権(著作権法第21条乃至第28条)は,本会が最終原稿を受け付けた時点から,当該記事,論文などの著作者(共同著作物の場合は著作者全員を指す.)から本会に譲渡されたものとする. 2. 本会に投稿される記事,論文などは,第三者の著作権,特許権,実用新案権及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等を侵害してはならない. 3. 本会に投稿される記事,論文などが共同著作物である場合には,本会への投稿を行うことについて,著作者全員の同意を得ていなければならない. 4. 本会著作物の著作者は,本会及び本会が指定する印刷,販売業者などに対しては,出版作業に必要な限度での改変行為について,著作者人格権(著作権法第18条乃至第20条)を行使しないものとする. 5. 本会著作物について,第三者から転載・複製,翻訳により一部または全部の利用申請があった場合,利用の目的に照らし本会で適当と認めたものについては,本会は申請に応ずることができる. 6. 本会著作物の著作者が,当該記事,論文などの一部を引用,転載・複製,翻訳により利用する場合,本会への事前の許可は不要である.但し全文を利用する場合は,著作者が事前に文書で本会へ許可を得なければならない.また,一部 の利用又は全文の利用を問わず,出典を明記しなければならない.但し,トライボロジー会議予稿集,及び本会に著作権が帰属する国際会議プロシーディングスからの引用,転載・複製,翻訳については出典明記の必要はないものとする. 7. 著作者が他の著作物から引用又は転載・複製,翻訳の上,本会著作物を執筆する場合,法令及び引用,転載元の著作権者が定める規定等を遵守するほか,原則として本会の書式に従い出典を明記しなければならない.また転載・複製, 翻訳の際には,必要とされる利用申請などの作業一切は,著作者全員の責任において行うものとする. 8. 本会著作物に関する第三者からの権利侵害,又は本会著作物による第三者に対する権利侵害等,本会著作物に関して紛争が発生した場合又は発生のおそれがある場合,著作者全員及び本会は相互に協力してこれに対処する. 付則(2010年3月26日改訂) 以上 |
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「著作権保護に関する本会の方針」 1987年以前の著作物について |
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2006年2月24日理事会承認 |
| 前記のように1987年以降,会誌「トライボロジスト」やトライボロジー会議予稿集などの本会が編集発行する著作物については,著作権を本会に譲渡頂いております. 近年の電子媒体化とインターネット通信の普及に鑑み,1987年以前の出版物を含む本会著作物の記事・論文・資料・教材等についても,乱用防止と著作権保護のため,その著作権は(社)日本トライボロジー学会に属するものとして扱って参りますので,ご理解とご協力をお願い申し上げます. なお,上記取扱いに問題がある場合は,2006年7月末日までに学会事務局宛て(下記)に文書でご連絡ください. 〒105−0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館内407の2号室 社団法人 日本トライボロジー学会 |