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■平成18年6月2日に公益法人改革関連三法が公布され、平成20年12月1日に施行になりました。これらの法律により、平成25年11月30日までに新たな公益社団法人または一般社団法人のどちらかへ移行する必要があります(どちらかに移行しないとその法人は解散となります)。
■当学会は、新公益社団法人への移行を当初目指していましたが、当学会の目的の遂行かつ充実を図ろうとすると、新公益社団法人の下では制約が多く、必ずしも得策ではないことが分かってきました。そのため、当学会の目的とする事業を達成するためには、いずれの形態がより適切かを54期理事会にて慎重に検討するとともに、歴代会長および副会長にお集まりいただき、ご意見を伺った経緯があります。また、この状況につきまして54期通常総会にてご承認をいただきました。その後、半年かけて55機理事会で検討した結果、12月理事会で一般社団法人への移行が適切であると判断いたしました。
■ここに、一般社団法人への移行に必要となる定款案を作成いたしました。定款は会員各位に深いかかわりがあるため、ここに会員各位のご理解とご検討をお願いする次第です。ご意見またはご要望は平成23年3月26日までにお寄せ頂きますよう、お願いいたします。極力皆様のご意見を反映して最終案を策定する予定です。
(2011年2月2日)
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