著作権についてのガイドライン

「著作権についてのガイドライン」改定について

2019年度(第64期)編集委員会

 このたび,本会の「著作権についてのガイドライン」を改定いたします.今回の改定は,従来のガイドラインの趣旨は変更せず,著作物利用方法の多様化に対応しその扱いについて追記するものです.また,本会発行物等の執筆にあたっての注意点と本会著作物の利用にあたっての注意点を分けて記載するようにいたしました.会員各位におかれましては,本改定の趣旨をご理解の上,引き続き「著作権についてのガイドライン」を遵守頂きますようお願い申し上げます.
なお,本ガイドラインは,2020年5月11日以降に受付の原稿から適用されます.

2020年5月現在,本会に著作権が帰属する発行物の例は以下別表の通りです.

別表 本会に著作権が帰属する発行物の例(2020年5月現在)
 本会発行物  例
 本会発行の書籍・DVD  トライボロジーハンドブック等
 学会誌(トライボロジスト)  掲載内容,電子付録等
 英文論文誌(Tribology Online)  掲載内容,電子付録等
 本会ホームページ  掲載コンテンツ,動画等
 本会主催の講演会・講習会の配付資料・発表資料  テキスト,参考資料,投影スライド
 トライボロジー会議予稿集  掲載内容,電子付録等
 本会開催の会議等の資料  事業報告,社員総会資料等
 本会発行の一般配付資料  パンフレット・ポスター等
 その他,本会が発行・公表する資料  メールマガジン,添付資料等

一般社団法人日本トライボロジー学会 著作権についてのガイドライン

【1】著作権の譲渡についての方針とお願い

本会では1987年以降,会誌「トライボロジスト」やトライボロジー会議予稿集などの本会が編集発行するすべての著作物について,著作権を本会に譲渡頂いております.これは単に本会の編集発行に必要な権利を取得することが目的というわけではなく,印刷,出版,公表後の著作物に係る著作者の権利を,著作者だけでなく本会も一緒に管理,監督,保護させて頂くことを意味しております.したがって文化的な財産であるところの著作物を,著作者とともに積極的に保護する本会の方針をご理解ください.
また近年の電子媒体化とインターネット通信の普及に鑑み,著作権を譲渡頂いていない1987年以前の出版物(本会著作物の記事・論文・資料・教材等)につきましても,乱用防止と著作権保護のため,その著作権は(一社)日本トライボロジー学会に帰属するものとして扱って参りますので,ご理解とご協力をお願い申し上げます.(2006年2月24日理事会承認)

1. 本会が編集発行または公表する学会誌・ハンドブックなどに掲載される記事,論文などの著作物(以下「本会著作物」という.)の著作権(著作権法第21条乃至第28条)は,本会が最終原稿を受け付けた時点から,当該記事,論文などの著作者(共同著作物の場合は著作者全員を指す.)から本会に譲渡されたものとする.ただし別途定める場合はこれを除く.

2. 本会著作物について,第三者から転載・複製,翻訳により一部または全部の利用申請があった場合,利用の目的に照らし本会で適当と認めたものについては,本会は申請に応ずることができる.

3. 本会著作物に関する第三者からの権利侵害,または本会著作物による第三者に対する権利侵害等,本会著作物に関して紛争が発生した場合または発生のおそれがある場合,著作者全員および本会は相互に協力してこれに対処する.

【2】本会発行物の執筆に際しての注意事項,著作権法遵守のお願い

ご承知のように,他人の著作物を引用することは無条件に許されるものではなく,公正な慣行に合致することと,報道,批判,研究その他の目的上正当な範囲内であることが法によって定められております(著作権法第32条).
 著作権法により著作物に係る著作者の権利が法的に保護される反面,著作者の権利を一部制限することにより発表された著作物を第三者が自由に利用することを認める場合があります.例えば著作物の引用の場合は,著作権法で規定された引用の範囲に限り,著作権者の許諾の必要なく自由に利用できるという意味であります.それ以外の利用は転載・複製に該当し,著作権者の許諾が必要となります.
執筆にあたっての著作物利用の在り方が著作権法上の引用と転載・複製のどちらに相当するかの判断は必ずしも容易ではありませんが,—応の適法な判断の基準に「主従の関係」と呼ばれるものがあり,引用の目安とされております.例えば,自らの説を強調したり,他説に反論する目的で他の著作物を利用する場合は,自己の著述部分が「主」,引用した部分が「従」に該当すれば,著作権法に規定された引用とみなされます.また,引用は著作物の作成に必要不可欠なものに限り認められます.著者自身の主体的著述に欠けた著作物においては,引用した分量にかかわらずほとんどの場合が転載・複製とみなされますので,著作権者の許諾が必要になります.

本会発行物に記事を執筆される場合には,以下を参照ください.

1. 本会に投稿される記事,論文などは,第三者の著作権,特許権,実用新案権およびその他の知的財産権ならびにこれらの出願または登録に関する権利等を侵害してはならない.

2. 本会に投稿される記事,論文などが共同著作物である場合には,本会への投稿を行うことについて,著作者全員の同意を得ていなければならない.

3. 本会著作物の著作者は,本会および本会が指定する印刷,販売業者などに対しては,出版作業に必要な限度での改変行為について,著作者人格権(著作権法第18条乃至第20条)を行使しないものとする.

4. 著作者が他の著作物から引用または転載・複製,翻訳の上,本会著作物を執筆する場合,法令および引用,転載元の著作権者が定める規定,個別に利用方法の表示がなされている場合にはその利用方法等を遵守しなければならない.この場合,原則として本会の書式に従い出典を明記しなければならない.また転載・複製,翻訳の際には,必要とされる利用申請などの作業一切は,著作者全員の責任において行うものとする.

5. 本会著作物の著作者が,新たな著作において当該記事,論文などを引用,転載・複製,翻訳により利用する場合,【本会著作物利用に際しての注意事項】2項を参照のこと.

6. 投稿される記事,論文などを本会が発行するにあたって,その記事等に個別に転載・複製,翻訳等の利用方法を定める表示を行う旨が投稿規程等に記載されている場合には,著者は表示の定めに従って著作物が利用されることに同意しているものとする.

【3】本会著作物利用に際しての注意事項

1. 本会著作物を転載・複製,翻訳により一部または全部を利用する場合,その利用について本会書式により事前に申請しなければならない.利用の目的に照らし本会で適当と認めたものについて,申請に応じるものとする.

2. 本会著作物に掲載された個々の記事・論文などの—部を引用,転載・複製,翻訳により当該著作者が利用する場合,本会への事前の申請は不要である.ただし,著作者自身であっても全文を転載・複製の形で他の著作物に利用する場合は事前に文書で本会へ許可を得なければならない.また,一部の利用または全文の利用を問わず,利用された複製物あるいは著作物中に出典を明記しなければならない.ただし,トライボロジー会議予稿集,および本会に著作権が帰属する国際会議プロシーディングスからの引用,転載・複製,翻訳については出典明記の必要はないものとする.

3. 個別に転載・複製,翻訳等の利用方法の表示がなされている本会著作物の場合には,上記によらず,その表示の定めに従って利用するものとする.表示の定めに従わない利用について本会は責任を負わない.



付則(2020年4月27日改定)
本ガイドラインは,2020年5月11日以降に受付の原稿から適用する.
以上

(改定記録)
1987年2月10日制定
1990年2月13日改定
1998年3月24日改定
2006年2月24日改定
2010年3月26日改定
2020年4月27日改定  2020年4月27日編集委員会承認 2020年4月28日理事会報告